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図3-1-3 国際振込に関するモデル法の主要論点

・ 資金返還義務(マネーバックギャランティー)

振込が正常に完了しなかった場合に、仕向銀行(振込を依頼された銀行)はその故意・過失に関わらず、原則として振込依頼人に対して利息をつけて返還する義務を負う、というものである。

・ 振込遅延に対する損害賠償責任

振込が遅延した場合、遅延について責任のある銀行が受取人に対して負う賠償責任の範囲は、銀行に故意・過失がある場合を除き、遅延期間に対する遅延利息のみに限定され、その結果発生した損失に対する賠償責任は免除される、というものである。

・ 無権限取引による損害負担についてのセキュリティ手続き

無権限取引による損害負担については、電子的メッセージで送られた支払指図が、顧客からのものであるかどうかをあらかじめ合意された手続きに沿って行い、支払指図を承諾した時は、たとえその支払指図が無権限のものであっても顧客がその責任を負う、というものである。

 

「国際取引におけるEDI等に関する統一規則」ではEDI取引に関して各国が立法化する際の世界共通モデルを提供することを目的としており、現在17条まで採択されている。

 

 

 

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